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いわき税務署さんといえば、これまでも
「令和2年分の確定申告はどうなるの?!」
「e-TAX申告を深掘り!」
「口座振替やダイレクト納付などの方法」
といったように、このコロナ禍でも
感染予防をしながら申告や納税ができる方法を
ご紹介して来ました。
今回は「コロナ禍での納税」が大きなテーマです。
お話はベテラン税務署員のいわき税務署 丹羽さんです!
仙台国税局では
①期限内に納付してもらうため、国税庁HPなどで
広報や周知などを行なっている(この番組そう!)
②仮に滞納となった場合も個々の納税者の実情に
応じて、法令等に基づいた対応を行う
としているそうです。
とはいえ、やはり期限内にきちんと納付できるよう
特に自営業者の皆さんは資金繰りをしておく
必要がありますね。
納め忘れを防ぐためにも前回の取材でも紹介した
個人の納税者の振替納税をはじめとして、事業者は
e-TAXを利用してのダイレクト納付、クレジット納付など
感染対策もしながら納付する方法があります。
とは言ってもですよ!
このコロナ禍で休業を余儀なくされて、
仕事が無くなったりして収入激減!!!
期限内の納付の目処が立たない・・・!
という方も実際にいると思います。
切実です・・・本当に切実な問題です。
ただそういう場合には黙って滞納するのでは無く、
早めに税務署の徴収担当まで相談して欲しい!
ということです。
個々の納税者の実情に応じて、法令等に基づいた
対応をしてくださるそうです。
例えば「猶予制度」。
具体的には「申請による換価の猶予」「納税の猶予」
などがあるそうです。
さまざまな要件はあるものの、許可されれば最長で
1年間の猶予期間が認められ、且つ猶予期間中の
延滞税が軽減されるなどの効果があるのだそう。
これはお困りのみなさんに、ぜひ検討して欲しいです。
国税庁のHPにも載っていますので、
ぜひ見てみてください。こちら
いわき市の場合は令和元年東日本台風の
被害も大きく、その復興もままならないうちに
新型コロナウイルスによる大打撃・・・
でも!
「もうダメだ!」と諦める前に、ぜひとも
税務署に相談して欲しいそうです!
税務署の署員のみなさんもなんとかして
あげたいと、心から思っています。
でもですね。
特に東日本台風の被害も新型コロナの影響もなく、
単に滞納をしている方には厳しい処分がある!
ということも忘れないでくださいね。
「滞納処分」といって、納税者の所有する財産の
調査やその差し押さえなどを行うことになります。
差し押さえた財産を売却(公売)し、その代金を
滞納国税に充てることになるそうです。
とにもかくにも困ったなというときには
まずはいわき税務署の徴収担当まで相談しましょう!
電話 0246-23-2164(いわき税務署 徴収担当直通)
国税は私たちが日本で生活する上での根幹となるもの。
将来の子供たちの借金をこれ以上増やさない
ためにも、まずは一人一人がきちんと納税の
義務を果たすことが大切ですね。
福島県内では国税の滞納が増えているという
報道もあるそうです。
滞納する前にしっかりと資金繰り!
それでも無理そうな場合には早めの相談を!
ー立原‘s調査ファイルー